会社法 第三百九十五条

(監査役会への報告の省略)

平成十七年法律第八十六号

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

クラウド六法

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第395条

(監査役会への報告の省略)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第395条 (監査役会への報告の省略)

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)