会社法 第三百二十八条

(大会社における監査役会等の設置義務)

平成十七年法律第八十六号

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

クラウド六法

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第328条

(大会社における監査役会等の設置義務)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第328条 (大会社における監査役会等の設置義務)

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)