会社法 第三百五十三条
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
平成十七年法律第八十六号
第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第353条 (株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第349条第4項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。