会社法 第三百五十三条

(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

平成十七年法律第八十六号

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

クラウド六法

β版

第353条

(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第353条 (株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

第349条第4項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)