会社法 第三百八十四条

(株主総会に対する報告義務)

平成十七年法律第八十六号

監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

クラウド六法

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第384条

(株主総会に対する報告義務)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第384条 (株主総会に対する報告義務)

監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)