会社法 第三百六十三条

(取締役会設置会社の取締役の権限)

平成十七年法律第八十六号

次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。 一 代表取締役 二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

2 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

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第363条

(取締役会設置会社の取締役の権限)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第363条 (取締役会設置会社の取締役の権限)

次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。 一 代表取締役 二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

2 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)