会社法 第三百六十二条

(取締役会の権限等)

平成十七年法律第八十六号

取締役会は、すべての取締役で組織する。

2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一取締役会設置会社の業務執行の決定 二取締役の職務の執行の監督 三代表取締役の選定及び解職

3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一重要な財産の処分及び譲受け 二多額の借財 三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 四支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項 六取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 七第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

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第362条

(取締役会の権限等)

会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)

第362条 (取締役会の権限等)

取締役会は、すべての取締役で組織する。

2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一取締役会設置会社の業務執行の決定 二取締役の職務の執行の監督 三代表取締役の選定及び解職

3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一重要な財産の処分及び譲受け 二多額の借財 三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 四支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項 六取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 七第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除

5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。

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