会社法 第三百十七条

(延期又は続行の決議)

平成十七年法律第八十六号

株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。

クラウド六法

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第317条

(延期又は続行の決議)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第317条 (延期又は続行の決議)

株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条及び第299条の規定は、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)