会社法 第三百四十四条の二

(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)

平成十七年法律第八十六号

取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。

2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

3 第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。

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第344条の2

(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第344条の2 (監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)

取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。

2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

3 第341条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)