会社法 第九十一条
(設立時取締役等の解任)
平成十七年法律第八十六号
第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
(設立時取締役等の解任)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第91条 (設立時取締役等の解任)
第88条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。