会社法 第九十八条
(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
平成十七年法律第八十六号
第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第98条 (創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
第57条第1項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。