会社法 第九十八条

(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)

平成十七年法律第八十六号

第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

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第98条

(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第98条 (創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)

第57条第1項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)