会社法 第九百七十一条

(国外犯)

平成十七年法律第八十六号

第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2 第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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第971条

(国外犯)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第971条 (国外犯)

第960条から第963条まで、第965条、第966条、第967条第1項、第968条第1項及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2 第967条第2項、第968条第2項及び前条第2項から第4項までの罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第2条の例に従う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)