会社法 第九百七十三条
(業務停止命令違反の罪)
平成十七年法律第八十六号
第九百五十四条の規定による電子公告調査(第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(業務停止命令違反の罪)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第973条 (業務停止命令違反の罪)
第954条の規定による電子公告調査(第942条第1項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。