会社法 第九百七十五条

(両罰規定)

平成十七年法律第八十六号

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

クラウド六法

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第975条

(両罰規定)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第975条 (両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)