会社法 第九百七条
(通則)
平成十七年法律第八十六号
この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
(通則)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第907条 (通則)
この法律の規定により登記すべき事項(第938条第3項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。