クラウド六法会社法第七編 雑則第三章 非訟第四節 外国会社の清算の手続に関する特則第九百三条会社法 第九百三条(特別清算の手続に関する規定の準用)平成十七年法律第八十六号前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。