クラウド六法会社法第七編 雑則第四章 登記第一節 総則第九百九条会社法 第九百九条(変更の登記及び消滅の登記)平成十七年法律第八十六号この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。