会社法 第九百二十七条

(継続の登記)

平成十七年法律第八十六号

第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。

クラウド六法

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第927条

(継続の登記)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第927条 (継続の登記)

第473条、第642条第1項又は第845条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)