会社法 第九百二十九条

(清算結了の登記)

平成十七年法律第八十六号

清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 一 清算株式会社第五百七条第三項の承認の日 二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。)第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日) 三 清算持分会社(合同会社に限る。)第六百六十七条第一項の承認の日

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第929条

(清算結了の登記)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第929条 (清算結了の登記)

清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 一 清算株式会社第507条第3項の承認の日 二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。)第667条第1項の承認の日(第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日) 三 清算持分会社(合同会社に限る。)第667条第1項の承認の日

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)