会社法 第九百二十二条

(新設合併の登記)

平成十七年法律第八十六号

二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日

2 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日

クラウド六法

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第922条

(新設合併の登記)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第922条 (新設合併の登記)

二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日

2 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)