会社法 第九百二十五条

(株式移転の登記)

平成十七年法律第八十六号

一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。 一 第八百四条第一項の株主総会の決議の日 二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日 三 第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 四 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 五 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日 六 株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)

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第925条

(株式移転の登記)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第925条 (株式移転の登記)

一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。 一 第804条第1項の株主総会の決議の日 二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日 三 第806条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から二十日を経過した日 四 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第4項の公告をした日から二十日を経過した日 五 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日 六 株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)