クラウド六法会社法第七編 雑則第四章 登記第二節 会社の登記第九百二十六条会社法 第九百二十六条(解散の登記)平成十七年法律第八十六号第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。