会社法 第九百二十六条
(解散の登記)
平成十七年法律第八十六号
第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(解散の登記)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第926条 (解散の登記)
第471条第1号から第3号まで又は第641条第1号から第4号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。