会社法 第九百二十四条
(新設分割の登記)
平成十七年法律第八十六号
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。 一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日
2 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。 一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日 三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日