会社法 第九百二十条
(組織変更の登記)
平成十七年法律第八十六号
会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。
(組織変更の登記)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第920条 (組織変更の登記)
会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。