会社法 第九百五十条

(業務の休廃止)

平成十七年法律第八十六号

調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

クラウド六法

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第950条

(業務の休廃止)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第950条 (業務の休廃止)

調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)