クラウド六法会社法第七編 雑則第五章 公告第二節 電子公告調査機関第九百五十条会社法 第九百五十条(業務の休廃止)平成十七年法律第八十六号調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。