クラウド六法会社法第八編 罰則第九百六十九条会社法 第九百六十九条(没収及び追徴)平成十七年法律第八十六号第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。