会社法 第九百六十九条

(没収及び追徴)

平成十七年法律第八十六号

第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

クラウド六法

β版

第969条

(没収及び追徴)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第969条 (没収及び追徴)

第967条第1項又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)