クラウド六法会社法第七編 雑則第四章 登記第二節 会社の登記第九百十八条会社法 第九百十八条(支配人の登記)平成十七年法律第八十六号会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。