会社法 第九百十八条

(支配人の登記)

平成十七年法律第八十六号

会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

クラウド六法

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第918条

(支配人の登記)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第918条 (支配人の登記)

会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)