会社法 第九百十六条

(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)

平成十七年法律第八十六号

会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。 一 株式会社第九百十一条第三項各号に掲げる事項 二 合名会社第九百十二条各号に掲げる事項 三 合資会社第九百十三条各号に掲げる事項 四 合同会社第九百十四条各号に掲げる事項

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第916条

(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第916条 (他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)

会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。 一 株式会社第911条第3項各号に掲げる事項 二 合名会社第912条各号に掲げる事項 三 合資会社第913条各号に掲げる事項 四 合同会社第914条各号に掲げる事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)