会社法 第九百十四条

(合同会社の設立の登記)

平成十七年法律第八十六号

合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 一目的 二商号 三本店及び支店の所在場所 四合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 五資本金の額 六合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称 七合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所 八合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所 九第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め 十前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項 十一第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

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第914条

(合同会社の設立の登記)

会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)

第914条 (合同会社の設立の登記)

合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 一目的 二商号 三本店及び支店の所在場所 四合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 五資本金の額 六合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称 七合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所 八合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所 九第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め 十前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項 十一第9号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

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