クラウド六法会社法第七編 雑則第五章 公告第二節 電子公告調査機関第九百四十五条会社法 第九百四十五条(登録の更新)平成十七年法律第八十六号登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。