クラウド六法会社法第七編 雑則第五章 公告第二節 電子公告調査機関第九百四十八条会社法 第九百四十八条(事業所の変更の届出)平成十七年法律第八十六号調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。