会社法 第九百四十八条

(事業所の変更の届出)

平成十七年法律第八十六号

調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。

クラウド六法

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第948条

(事業所の変更の届出)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第948条 (事業所の変更の届出)

調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)