会社法 第二十七条

(定款の記載又は記録事項)

平成十七年法律第八十六号

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店の所在地 四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 五 発起人の氏名又は名称及び住所

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第27条

(定款の記載又は記録事項)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第27条 (定款の記載又は記録事項)

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店の所在地 四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 五 発起人の氏名又は名称及び住所

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)