会社法 第二百七十七条

(新株予約権無償割当て)

平成十七年法律第八十六号

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。

クラウド六法

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第277条

(新株予約権無償割当て)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第277条 (新株予約権無償割当て)

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)