会社法 第二百七十六条

平成十七年法律第八十六号

株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。

2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

クラウド六法

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第276条

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第276条

株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。

2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)