会社法 第二百三十一条

(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)

平成十七年法律第八十六号

株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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第231条

(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第231条 (株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)

株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)