会社法 第二百三十七条

(共有者による権利の行使)

平成十七年法律第八十六号

新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

クラウド六法

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第237条

(共有者による権利の行使)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第237条 (共有者による権利の行使)

新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)