会社法 第二百九十六条

(株主総会の招集)

平成十七年法律第八十六号

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

クラウド六法

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第296条

(株主総会の招集)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第296条 (株主総会の招集)

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3 株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)