会社法 第二百九十六条
(株主総会の招集)
平成十七年法律第八十六号
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
(株主総会の招集)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第296条 (株主総会の招集)
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。