会社法 第二百二十二条

(株券喪失登録簿に関する事務の委託)

平成十七年法律第八十六号

株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

クラウド六法

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第222条

(株券喪失登録簿に関する事務の委託)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第222条 (株券喪失登録簿に関する事務の委託)

株券発行会社における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)