会社法 第二百八十九条

(新株予約権証券の記載事項)

平成十七年法律第八十六号

新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 株式会社の商号 二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数

クラウド六法

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第289条

(新株予約権証券の記載事項)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第289条 (新株予約権証券の記載事項)

新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 株式会社の商号 二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)