会社法 第二百六十四条

(譲渡等承認請求の方法)

平成十七年法律第八十六号

次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 一 第二百六十二条の規定による請求次に掲げる事項 二 前条第一項の規定による請求次に掲げる事項

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第264条

(譲渡等承認請求の方法)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第264条 (譲渡等承認請求の方法)

次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 一 第262条の規定による請求次に掲げる事項 二 前条第1項の規定による請求次に掲げる事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)