会社法 第二百六十四条
(譲渡等承認請求の方法)
平成十七年法律第八十六号
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 一 第二百六十二条の規定による請求次に掲げる事項 二 前条第一項の規定による請求次に掲げる事項
(譲渡等承認請求の方法)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第264条 (譲渡等承認請求の方法)
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 一 第262条の規定による請求次に掲げる事項 二 前条第1項の規定による請求次に掲げる事項