会社法 第二百六条

(募集株式の引受け)

平成十七年法律第八十六号

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。 一 申込者株式会社の割り当てた募集株式の数 二 前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた募集株式の数

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第206条

(募集株式の引受け)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第206条 (募集株式の引受け)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。 一 申込者株式会社の割り当てた募集株式の数 二 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた募集株式の数

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)