会社法 第二百十五条

(株券の発行)

平成十七年法律第八十六号

株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

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第215条

(株券の発行)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第215条 (株券の発行)

株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)