会社法 第二百十六条

(株券の記載事項)

平成十七年法律第八十六号

株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 株券発行会社の商号 二 当該株券に係る株式の数 三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨 四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容

クラウド六法

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第216条

(株券の記載事項)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第216条 (株券の記載事項)

株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 株券発行会社の商号 二 当該株券に係る株式の数 三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨 四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)