クラウド六法会社法第二編 株式会社第一章 設立第八節 発起人等の責任等第五十六条会社法 第五十六条(株式会社不成立の場合の責任)平成十七年法律第八十六号株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。