会社法 第五十六条

(株式会社不成立の場合の責任)

平成十七年法律第八十六号

株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

クラウド六法

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第56条

(株式会社不成立の場合の責任)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第56条 (株式会社不成立の場合の責任)

株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)