会社法 第五十六条
(株式会社不成立の場合の責任)
平成十七年法律第八十六号
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
(株式会社不成立の場合の責任)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第56条 (株式会社不成立の場合の責任)
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。