会社法 第五十条
(株式の引受人の権利)
平成十七年法律第八十六号
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
(株式の引受人の権利)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第50条 (株式の引受人の権利)
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。