クラウド六法会社法第二編 株式会社第一章 設立第七節 株式会社の成立第五十条会社法 第五十条(株式の引受人の権利)平成十七年法律第八十六号発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。