会社法 第五十条

(株式の引受人の権利)

平成十七年法律第八十六号

発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

クラウド六法

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第50条

(株式の引受人の権利)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第50条 (株式の引受人の権利)

発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)