会社法 第五条

(商行為)

平成十七年法律第八十六号

会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

クラウド六法

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第5条

(商行為)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第5条 (商行為)

会社(外国会社を含む。次条第1項、第8条及び第9条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)