会社法 第五百七十七条

平成十七年法律第八十六号

前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

クラウド六法

β版

第577条

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第577条

前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)