会社法 第五百七十三条

(特別清算終結の決定)

平成十七年法律第八十六号

裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。 一 特別清算が結了したとき。 二 特別清算の必要がなくなったとき。

クラウド六法

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第573条

(特別清算終結の決定)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第573条 (特別清算終結の決定)

裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。 一 特別清算が結了したとき。 二 特別清算の必要がなくなったとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)