会社法 第五百七十三条
(特別清算終結の決定)
平成十七年法律第八十六号
裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。 一 特別清算が結了したとき。 二 特別清算の必要がなくなったとき。
(特別清算終結の決定)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第573条 (特別清算終結の決定)
裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。 一 特別清算が結了したとき。 二 特別清算の必要がなくなったとき。