会社法 第五百七十九条

(持分会社の成立)

平成十七年法律第八十六号

持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

クラウド六法

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第579条

(持分会社の成立)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第579条 (持分会社の成立)

持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)