(持分会社の成立)
平成十七年法律第八十六号
持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
六
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第三編 持分会社
第一章 設立
第579条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第579条 (持分会社の成立)
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