クラウド六法会社法第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第九款 協定第五百七十二条会社法 第五百七十二条(協定の内容の変更)平成十七年法律第八十六号協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。