会社法 第五百七十二条

(協定の内容の変更)

平成十七年法律第八十六号

協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。

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第572条

(協定の内容の変更)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第572条 (協定の内容の変更)

協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第563条から前条までの規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)