会社法 第五百三十四条

(監督委員に関する規定の準用)

平成十七年法律第八十六号

前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。

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第534条

(監督委員に関する規定の準用)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第534条 (監督委員に関する規定の準用)

前款(第527条第1項及び第529条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)